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和歌山地方裁判所 昭和32年(行モ)1号 決定

申請人 脇村正太郎

被申請人 田辺市長

主文

処分行政庁田辺市長が昭和三十二年三月十二日田辺市議会の承認を経てなした別紙第一目録記載の田辺市所有地三、四二一坪を桐本仲一郎、田中音吉外別紙第二目録記載の三十七名に対して払下げる旨の決定の執行は、申請人において金参拾万円の保証を立てることを条件として、本案判決確定に至るまでこれを停止する。

(裁判官 亀井左取 下出義明 原政俊)

(別紙省略)

土地払下処分執行停止申請

申請人脇村正太郎

処分行政庁 田辺市長

那須孫次郎

申請の趣旨

処分行政庁田辺市長が昭和三十二年三月十二日田辺市議会の承認を経てなした別紙第一目録記載の田辺市所有地三、四二一坪を桐本仲一郎、田中音吉外別紙第二目録記載の三十七名に対して払下げる旨の決定の執行を本訴判決確定まで停止するとの御決定を求める。

申請の理由

一、田辺市長那須孫次郎は申請の趣旨記載の土地(以下本件土地という)を昭和三十二年三月十二日田辺市議会の承認を経て桐本仲一郎に対し別紙第一目録記載の土地中一二五〇坪を坪当り金四百円、田中音吉外三十七名に対し別紙第一目録記載の土地中二一七一坪を坪当り金八百三十円の価格を以て払下げる旨の決定をなしたがこの処分は次の理由により違法である。

二、本件土地の払下に当つては地方自治法二四三条第一項の規定により競争入札の方法によらなければならないのに、田辺市長は之を行わず、特定の相手方に対し任意売却の方法によつて之を払下げるという違法を敢てした。

三、本件土地の時価は坪当り七千円であるのに田辺市長はこれを四百円乃至八百三十円(平均金五百七十円)の廉価で払下げた。公の財産をかくも不当な価格で処分するのは不当の域をこえて違法である。

四、よつて申請人は田辺市の住民としてこれを黙視し得ず、昭和三十二年四月二十六日田辺市監査委員水野忠晴、榎本武蔵に対し監査の請求をしたが、監査委員は何等の措置をせず二十日期間を徒過したので払下処分は執行され既成事実が作られてしまう虞があるので昭和三十二年六月二十一日その払下処分取消請求の訴を提起した。

五、しかしながら若し田辺市長が払下手続を強行し、買受人に本件土地の所有権が移転してしまい、更にその上に建物でも建設されることになれば、たとえ申請人が本訴において勝訴の判決を得て払下処分が取消されても、その実効性はなくなつてしまい、田辺市の蒙る損害は避けることが出来ない。従つて、この払下処分の執行を停止する緊急の必要がある。又執行停止がなされても田辺市のそれによつて蒙る損害は全くない。よつて本申請に及ぶ次第である。

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